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法令 · 労働基準法36条4項・5項・6項(2019年4月1日施行、中小企業は2020年4月1日施行)

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

36協定の上限規制

時間外労働・休日労働をさせるには、あらかじめ36協定(労使協定)の締結・届出が必要です。 その延長時間には、罰則付きの上限があります(労働基準法36条4項〜6項)。

原則(限度時間)

区分上限
45時間
360時間

特別条項(臨時的な特別の事情がある場合)

原則の上限を超えて労働させる必要がある場合、特別条項付きの36協定をあらかじめ締結・届出して いることを前提に、以下の上限まで延長できます。特別条項がなければ、この延長は認められません。

区分上限
年間の時間外労働720時間以内
単月(休日労働を含む)100時間未満
複数月平均(2〜6か月平均、休日労働を含む)80時間以内
月45時間を超えられる回数年6回まで

特別条項はあくまで「臨時的な特別の事情」がある月に限って使うためのものであり、 恒常的に上限いっぱいまで労働させることを認める趣旨ではありません。