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法令 · 労働基準法32条1項・2項、37条1項(割増賃金)、昭和63年基発第1号(週の起算)

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

固定時間制の時間外労働の数え方

法定時間外労働は、1日1週の両方で判定します(労働基準法32条)。

判定の順序

  1. 1日の判定 — その日の実労働から8時間を引いた分が、その日の法定時間外労働です
  2. 1週の判定 — 1で時間外にならなかった分(法定内労働)を週の初めから積み上げ、 40時間を超えた分を法定時間外労働に加えます

この順序が重要です。 先に週で判定すると、1日8時間超として既に時間外にした労働を 週の集計にも入れてしまい、同じ労働を二度数えることになります。

例:週6日、1日7時間働いた場合

各日は8時間以内なので1の日次判定では時間外が出ません。 一方で週の合計は42時間になるため、40時間を超えた2時間が週次の法定時間外労働です。

例:週5日、うち1日だけ10時間働いた場合

10時間の日に2時間の日次法定時間外が出ます。残る週の法定内労働は 8時間 × 4日 + 8時間 = 40時間ちょうどなので、週次では追加されません。合計2時間です。

週の起算日

週40時間を判定するには週の区切りが必要です。就業規則に定めがない場合は 日曜日起算が原則とされています(昭和63年基発第1号)。KIZAMI では会社ごとに設定できます。

特例措置対象事業場でも1日8時間は変わりません

商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で常時10人未満の事業場は、 週の法定労働時間が44時間に緩和されます(労働基準法40条、労働基準法施行規則25条の2)。 緩和されるのは週だけで、1日8時間は動きません。

月をまたぐ週の扱い(KIZAMI の仕様)

KIZAMI は月をまたぐ週について、その月の期間内にある日だけで週40時間を判定します。 前月分は持ち越しません。

締めた月の数字が後から動かないことを優先した仕様です。このため月初の週では、 週次の法定時間外が実際より少なく出ることがあります。月初にまたがる長時間労働がある場合は、 月次一覧の日別の実労働時間もあわせて確認してください。