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法令 · 労働基準法40条、労働基準法施行規則25条の2

対象: 労務担当者の方へ

特例措置対象事業場(週44時間)

週の法定労働時間は原則40時間ですが、次の条件を両方満たす事業場は44時間になります。

  1. 業種が 商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業 のいずれか
  2. 常時使用する労働者が 10人未満

これは1997年の週40時間制完全実施のときに設けられたもので、過去の経過措置ではなく 現在も生きている制度です。

集計への影響

週の法定労働時間はフレックスタイム制の総枠の計算に使われるため、 該当するかどうかで月の総枠が変わります。

月の日数週40時間週44時間
30日171時間25分188時間34分
31日177時間8分194時間51分

30日の月でおよそ17時間の差が出ます。該当するのに設定していないと、本来は時間外でない労働が 時間外として計上されます。

設定と見直し

「設定 → テナントプロファイル」で切り替えます。判定は事業場単位なので、 従業員数が10人以上になった時点で該当しなくなります。人数の増減があったときは 設定を見直してください(KIZAMI は人数から自動判定しません)。