Appearance
法令 · 労働基準法35条・37条1項
対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ
法定休日と所定休日の違い
法定休日とは、労働基準法35条が使用者に義務付ける最低限の休日で、毎週少なくとも1日、 または4週を通じて4日以上のいずれかを与える必要があります。
所定休日は、会社が就業規則等で定めるそれ以外の休日(いわゆる「土日休み」の片方など)です。 法律上の最低ラインを超えて会社が任意に設けているもので、KIZAMI ではこの2つを区別して扱います。
割増賃金がかかるのは法定休日労働だけ
| 休日の種類 | その日に働いた場合 |
|---|---|
| 法定休日 | 休日労働として35%以上の割増(労基法37条1項) |
| 所定休日(法定休日以外) | 休日労働の割増は付かない。ただしその週の労働時間が週40時間を超えれば時間外労働として25%以上の割増 |
「休みの日に働いたら常に35%増し」と誤解されがちですが、35%の割増が発生するのは法定休日に 働いた場合だけです。所定休日の労働は、法定休日労働ではなく時間外労働として扱われます。