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法令 · 労働基準法39条1項・2項、115条

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

年次有給休暇の法定付与日数と時効

雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者には、 年次有給休暇が付与されます(労働基準法39条1項)。以後、勤続年数に応じて日数が増えていきます (同条2項)。

勤続年数ごとの付与日数(フルタイムの場合)

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以降20日

いずれの区分も、対象期間の全労働日の8割以上出勤していることが条件です。

週の所定労働日数が少ない場合(比例付与)

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で定める場合は 年間の所定労働日数が216日以下)の労働者には、上記の表とは別に比例付与の日数表が 適用されます(労基法39条3項、労基法施行規則24条の3)。

週の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以降
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

KIZAMI はメンバーごとの「有給付与の区分」に応じてこの表で日数を計算します。区分は 週の所定労働時間・日数から自動判定せず、管理者が就業規則・雇用契約に基づいて設定します (メンバー管理画面)。区分が未設定のメンバーは通常(週5日以上)として扱われます。

なお、比例付与であっても1回の付与日数が10日以上になれば年5日取得義務の対象です (週4日区分の3年6か月=10日など)。

時効は2年

付与された年次有給休暇は、付与日から2年で時効により消滅します(労基法115条)。前年度分の 未消化が当年度に繰り越されるのはこの2年以内の分だけです。