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法令 · 労働基準法32条(労働時間)・32条の3(フレックスタイム制)

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

労働時間制と「時間外」の意味

同じ「1日10時間働いた」でも、適用されている労働時間制によって時間外労働になるかどうかが変わります。

固定時間制

1日8時間・1週40時間という上限があり、これを超えた分がその場で時間外労働になります (労働基準法32条)。月末を待たずに、その日のうちに確定します。

所定労働時間が7時間の会社で7時間30分働いた場合、この30分は所定を超えていますが 1日8時間以内なので法定時間外にはあたりません。割増賃金は不要ですが、 働いた分の賃金は当然に支払われます。KIZAMI ではこれを「法定内残業」として区別して表示します。

フレックスタイム制

清算期間(KIZAMI では1ヶ月)の総枠と実績を比べ、超えた分が時間外労働になります (労働基準法32条の3)。総枠は「週の法定労働時間 × その月の暦日数 ÷ 7」で決まります。

1日単位の時間外労働という概念がありません。 ある日に10時間働いても、 月の総枠に収まっていれば時間外労働ではありません。始業・終業の時刻を自分で決められることが この制度の趣旨なので、日ごとに上限を設けない仕組みになっています。

このため、フレックスタイム制が適用されている方の月次一覧には時間外の列が表示されません。 表示していないのではなく、その日にはまだ決まっていない、というのが正確です。 月の途中の見込みは「フレックス収支」で確認できます。

どちらでも変わらないもの

次のものは労働時間制にかかわらず同じように扱われます。

内容
深夜労働22時〜翌5時の労働。25%以上の割増(労働基準法37条4項)
法定休日労働週1日の法定休日の労働。35%以上の割増(労働基準法37条1項)
休憩6時間超で45分、8時間超で60分(労働基準法34条)
年次有給休暇付与日数・年5日の取得義務(労働基準法39条)