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法令 · 労働基準法37条1項ただし書(2010年4月1日施行、中小企業は2023年4月1日から適用)

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

月60時間超の時間外労働の割増率

1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた部分については割増賃金率が 50%以上になります(労働基準法37条1項ただし書)。

60時間までの部分は変わらない

50%になるのは60時間を超えた部分だけで、60時間までの部分は通常の時間外労働の割増率 (25%以上)のままです。「月60時間を超えたら全部50%」ではありません。

時間外労働の区分割増率
60時間まで25%以上
60時間を超えた部分50%以上

中小企業の猶予は終了している

この50%ルールは大企業には2010年4月1日から適用されていましたが、中小企業には猶予措置が ありました。2023年4月1日からは中小企業にも適用されており、現在は企業規模を問わず 同じルールが適用されます。