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法令 · 労働基準法32条・32条の3(フレックスタイム制の清算期間)
対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ
フレックスタイム制の総枠
フレックスタイム制では、1日ごとではなく清算期間(この設定では1か月)の合計で 労働時間を判断します。その期間に働くべき時間の上限を「総枠」と呼びます。
総枠 = 週の法定労働時間 × その月の暦日数 ÷ 7週の法定労働時間は原則40時間です。例外として、商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で 常時10人未満の事業場(特例措置対象事業場)は44時間になります。
| 月の日数 | 週40時間の場合 | 週44時間の場合 |
|---|---|---|
| 30日 | 171時間25分 | 188時間34分 |
| 31日 | 177時間8分 | 194時間51分 |
実績が総枠を超えた分が時間外労働、下回った分が不足です。KIZAMI の月次画面では 「フレックス収支」として表示されます。
有給を取った日の扱い
年次有給休暇を取得した日は、働いたものとして実績に算入されます(全休なら所定労働時間分、 半休なら半分、時間単位ならその時間分)。有給を取ったことで不足が増えることはありません。