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法令 · 労働基準法37条4項

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

深夜労働(22時〜翌5時)の割増

午後10時から翌午前5時までの間に働いた時間は深夜労働として扱われ、通常の賃金に加えて 25%以上の割増賃金の対象になります(労働基準法37条4項)。

重なったときは合算される

深夜労働は、時間外労働や休日労働と同時に発生することがあります。その場合、割増率は合算されます。

組み合わせ割増率の目安
深夜労働のみ25%以上
時間外労働 + 深夜労働50%以上(25%+25%)
法定休日労働 + 深夜労働60%以上(35%+25%)

KIZAMI の範囲

KIZAMI は打刻から深夜帯(22時〜翌5時)に該当する時間数を区分して集計するところまでを行います。 実際の割増賃金額の計算・支払いは、集計結果をもとに給与計算側で行ってください。