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法令 · 労働基準法24条・37条、昭63.3.14基発150号

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

労働時間の端数処理(1分単位)

労働時間は、日々の実績を1分単位で計算するのが原則です。「15分未満切り捨て」「30分未満切り捨て」 のように、実際に働いた時間より短く丸めて賃金を減らす扱いは、労働基準法24条(賃金の全額払い)や 37条(割増賃金の支払い)に反すると判断される場合があります。

唯一の例外: 1か月の合計への端数処理

日々の労働時間そのものを丸めることはできませんが、1か月分の時間外・休日・深夜労働の合計に 1時間未満の端数が生じた場合に限り、30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる扱いが認められています (昭63.3.14基発150号)。

対象端数処理
日々の労働時間切り捨て不可(1分単位で計算)
1か月の時間外労働などの合計30分未満切り捨て・30分以上切り上げが可能

「日々の打刻を丸めてよい」と誤解されがちですが、認められているのは月単位の合計に対してだけです。