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法令 · 労働基準法39条1項・2項、115条
対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ
年次有給休暇の法定付与日数と時効
雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者には、 年次有給休暇が付与されます(労働基準法39条1項)。以後、勤続年数に応じて日数が増えていきます (同条2項)。
勤続年数ごとの付与日数(フルタイムの場合)
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日 |
いずれの区分も、対象期間の全労働日の8割以上出勤していることが条件です。
週の所定労働日数が少ない場合(比例付与)
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で定める場合は 年間の所定労働日数が216日以下)の労働者には、上記の表とは別に比例付与の日数表が 適用されます(労基法39条3項、労基法施行規則24条の3)。
| 週の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
KIZAMI はメンバーごとの「有給付与の区分」に応じてこの表で日数を計算します。区分は 週の所定労働時間・日数から自動判定せず、管理者が就業規則・雇用契約に基づいて設定します (メンバー管理画面)。区分が未設定のメンバーは通常(週5日以上)として扱われます。
なお、比例付与であっても1回の付与日数が10日以上になれば年5日取得義務の対象です (週4日区分の3年6か月=10日など)。
時効は2年
付与された年次有給休暇は、付与日から2年で時効により消滅します(労基法115条)。前年度分の 未消化が当年度に繰り越されるのはこの2年以内の分だけです。