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法令 · 労働基準法39条4項、平21.5.29基発0529001号

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇は原則として1日単位で取得するものですが、労使協定を結んでいる場合に限り、 時間単位で取得できます。

年5日分が上限

時間単位で取得できるのは年5日分までです。これは法律上の上限で、労使協定で これより少なく定めることはできますが、超えることはできません。

「5日分」の時間数は、1日の所定労働時間を1時間単位に切り上げて計算します。

所定労働時間1日あたり年5日分
8時間8時間40時間
7時間30分8時間(切り上げ)40時間
7時間7時間35時間

前年度から繰り越した年次有給休暇を時間単位で取る場合も、当年度の5日の枠に含めて 数えます。繰越分だから別枠、にはなりません。

年5日の取得義務には数えられない

時間単位の取得は、年5日の取得義務を満たすための取得 としては認められません。義務を満たすには全休または半休で取得する必要があります。