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法令 · 労働基準法39条7項・8項(2019年4月1日施行)
対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ
年5日の取得義務
年10日以上の年次有給休暇が付与された人は、付与日から1年以内に5日取得する必要があります。 これは働く人の権利であると同時に、会社に課された義務でもあります。
数え方に注意
| 取得の単位 | 5日にカウントされるか |
|---|---|
| 全休 | 1.0日として数えられる |
| 半休(午前・午後) | 0.5日として数えられる |
| 時間単位 | 数えられない |
時間単位の年次有給休暇は、この5日の義務を満たすための取得としては認められません。 時間単位で40時間取得しても、義務の充足は0日のままです。義務を満たすには、 全休または半休で取得する必要があります。
期限
期限は「付与日から1年後」です。付与日は人によって違うため(入社日基準の場合)、 期限も人によって異なります。KIZAMI の有給休暇画面で、自分の期限と残り日数を確認できます。
期限が近づくと通知が届きます(90日前・30日前)。