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法令 · 労働基準法39条7項・8項(2019年4月1日施行)

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

年5日の取得義務

年10日以上の年次有給休暇が付与された人は、付与日から1年以内に5日取得する必要があります。 これは働く人の権利であると同時に、会社に課された義務でもあります。

数え方に注意

取得の単位5日にカウントされるか
全休1.0日として数えられる
半休(午前・午後)0.5日として数えられる
時間単位数えられない

時間単位の年次有給休暇は、この5日の義務を満たすための取得としては認められません。 時間単位で40時間取得しても、義務の充足は0日のままです。義務を満たすには、 全休または半休で取得する必要があります。

期限

期限は「付与日から1年後」です。付与日は人によって違うため(入社日基準の場合)、 期限も人によって異なります。KIZAMI の有給休暇画面で、自分の期限と残り日数を確認できます。

期限が近づくと通知が届きます(90日前・30日前)。