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法令 · 労働基準法109条・附則143条2項、個人情報保護法22条

対象: 従業員の方へ・労務担当者の方へ

退職後の記録の保存と消去 ​

退職しても、勤怠の記録がすぐに消えるわけではありません。法律が保存を義務づけているためです。

2つの法律が逆を向いている ​

法律求めていること
労働基準法109条賃金台帳・出勤簿等の記録を保存しなければならない(原則5年。附則143条2項の経過措置により当分の間3年)
個人情報保護法22条利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消去するよう努めなければならない

退職者について、この2つは正面からぶつかります。記録を消せば労働基準法に反し、 残し続ければ個人情報保護法の努力義務に反する、という形です。

保存義務が「しなければならない」(義務)で、消去が「努めなければならない」(努力義務)である 以上、保存期間が経過するまでは残すのが正しい順序です。

保存期間の起算日 ​

労働基準法109条の保存期間は「最後の記載日」から数えます。退職者の場合、最後の勤怠記録が その日にあたります。KIZAMI は退職処理を行った日を起算日として扱います。退職処理は 最終出勤日以降に行われるため、この扱いは実際の起算日より後ろになることはあっても 前になることはなく、義務期間を割り込みません。

期間の経過後に何が起きるか ​

保持期間が過ぎると、管理者は退職者の個人データを消去できるようになります。 このとき消えるものと残るものは次のとおりです。

対象扱い
氏名・メールアドレス個人を識別できない表記に置き換える
パスワード・二要素認証・ログイン情報削除する
通知の設定・端末の情報(IPアドレス・ブラウザ情報・位置情報)削除する
勤怠記録(打刻の時刻・集計結果・締めた月の数字)残す(保存義務のため)
監査ログ残す(改変しない。表示される氏名だけが匿名化される)

つまり「記録を消す」のではなく、記録から『誰の記録か』を取り除く操作です。 勤怠記録の行そのものが消えないため、過去に締めた月の集計値は消去の前後で変わりません。

この操作は取り消せません。退職後にご自身の記録の開示を希望される場合は、 保持期間が経過する前に会社の窓口へご連絡ください。

保持期間は会社が選びます ​

3年(経過措置)と5年(原則)のどちらを採るかは会社が決めます。KIZAMI の既定は5年です — 経過措置はいつか終了し、そのとき3年のままにしていると保存義務を満たせなくなるためです。